不動産登記とは、不動産(土地・建物)の表示及び不動産に関する権利を公示することにより、国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑に資するための制度です。
登記することができる権利は、所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権・賃借権・配偶者居住権・採石権です。
これらの権利の保存・設定・移転・変更・消滅の登記を司法書士が行います。
不動産の物理的な状況の調査・測量及び不動産の表示に関する登記は土地家屋調査士が行います。
不動産登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。
不動産に関する権利の得喪や変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができません(対抗要件)。
例えば、自分が所有者だと主張するには、登記があることが必要です。もし自分が所有者であるのにまだ登記の記録を変更していないのなら、そのことによる不利益は自らが負うことになります。
詳しくは、奥司法書士事務所ホームページをご覧ください。
0コメント